会社設立が、報酬を得る目的で法律事件について法律事務を取り扱う以上は、業としてこれを取り扱ったものであると否とを問わず、弁護士法72条本文前段に違反します。(東京高等裁判所 昭和34年12月8日判決)
損害賠償請求に係る事
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